土地の分類に関する注意点
日本では都市計画法により、無秩序な開発が行われないようにそれぞれの区分に分けて事前申請の義務化などが定められています。
都市計画法は、住みよい街を作るために定められた法律で、住みよい街を作るために、計画的に整備・開発・保全する地域を定め、無秩序な開発が行われないように定めています。
都市の健全な発展と秩序ある整備のための必要な事項を定めており、都市計画法では、まず「住みよい街作り」をどの区域で進めていくかを指定します。
そして、その指定された区域を「都市計画区域」といいます。
区域を大別すると、
- 都市計画区域
- 都市計画区域外
この2つの分けることができ、それぞれに別途細かい区域が設定されています。
都市計画区域
都市計画区域はさらに「市街化調整区域」「調整区域」「非線引き区域」に分類される。
市街化調整区域
- 都市開発や施設の新築を優先的に行う地域
- 10年以内に計画的に市街化を進める地域も含まれる
調整区域
- 市街化を抑制すべき地域
- 農林漁業などの建築物またはこれらの業務を営む方々の居住用
- 市街化を目的としない地域
非線引き区域
- 市街化・市街化調整区域ではないが、都市計画区域に含まれているエリア
都市計画区域外
準都市計画区域
- 都道府県が指定する区域で、都市計画区域外のくいきのうち、無秩序な開発や建築等をのそのまま放置すれば、将来都市としての整備・開発・保全に問題が生じると認めた区域
- 区域の範囲は、都道府県が関係市町村などの意見をきいた上で指定する
- 準都市計画区域では、3,000㎡以上の規模の開発行為を行う場合、原則として都道府県知事からの開発許可を受ける必要がある
- 10,000㎡の土地取引については国土利用計画法に基づく届け出が必要
- 高速道路のインターチェンジ周辺などが指定される場合が多い
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域
- 接道の義務や用途地域の制限、建ぺい率や容積率の制限などの規制を受けない
固定資産税や相続税についての注意点
山林の固定資産税や相続税は他の税率と比べるととても安く「約1.4%」です。
3年に一度、資産価値の算定が行われ、その評価額に対して税率をかけ合わせます。
算定の際に評価ポイントとなる項目には下記のようなものがあります。
- 最寄駅からのアクセス
- 主要道路に面しているか
- 道路の要件(道路幅や塗装など)
- 大型店舗などのアクセス条件(都市部にあるかなど)
- 下水道やガスなど、供給環境の条件
- 都市計画用途や建ぺい率、容積率など
その他の注意点
- 土砂災害などの危険性がないか(土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されているか、土壌汚染がないかなど)
- 不用になった場合に売却できる可能性があるか
- 山林の樹木種類